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コラム 高等教育(大学・高校)の無償化
高等教育(大学・高校)の無償化は、世界の常識
例えば
大阪府立高校の、授業料は、00年にひきあげられ、前日制は、年間、14万4千円、クーラー代5400円と全国一です。
★一方授業料未納による、滞納者は、3年間で1642人に及んでいます。
【国際人権規約「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」第13条】
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられる額ものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること
★日本政府は、国際人権規約「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約。A規約とも言われる)を1979年に批准しましたが、そのうち、高等教育の漸進的無償化を定めた第13条2項(c)をはじめ、4つの条項について留保し続けています。
高等教育無償化条項を留保している国は、締約国151カ国(05年1月25日現在)のうち、日本、マダカスカル、ルワンダの3カ国のみです。
こうした政府の姿勢は、世界的にみて日本の高等教育予算が最も貧困(対GDP比でOECD加盟国平均の約半分の0.5%)であること、私立大学への経常費補助がきわめて低い水準であることと直結しています。
社会権規約の締約国は、国連に定期報告を行うことが義務づけられていますが、2001年に日本政府が提出した第2回報告に対して、国連の「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会」(社会権規約委員会)は調査・審査を行ったのち、「最終見解」を発表し、留保の撤回を検討することを強く求める厳しい勧告を行いました。またその中で、2006年6月30日までに第3回報告を提出し、そこでこの勧告を実施するためにとった措置について詳細に報告することを要請されています。これがいわゆる“2006年問題”です。(資料:高等教育無償化条項の留保撤回を(NEWSLETTER・No59 PDF版))
★ 大学評価学会(代表、田中昌人京都大学名誉教授、益川敏英京都産業大学教授―ノーベル賞受賞者)―も六月二十一日、文部科学省に対して勧告に基づいて具体的措置をとるよう要請しています。
★【解説】国連は、人権規約によって、中等教育(日本の高校教育)のみならず、高等教育(日本の大学教育)まで含めて、その無償化への努力を求めていますが、加盟151カ国中、日本は、実に29年間にわたって、国会の審議や、決議、更には国連の度重なる勧告にもかかわらず、その批准を拒否し続け、今だに批准していないのは、日本、マダカスカル、ルワンダの3カ国のみとなっています。
つまり、日本は、高校、大学の無償化の流れに対して、アフリカの最貧国以下となっているのです。
こんな国が、自衛隊の海外派兵に加わったりすることは論外で、まず、国内の高校や大学の授業料無料化に力を注ぐことが、国益に合致し、国際公約を果たすことを銘記すべきです。
【高校教育、大学教育の世界無料化の流れ】
★世界30カ国の割合豊かな国で高校、大学の授業料が免除になってないのは、日本と韓国だけです。
★大学の授業料が無償の国
ドイツ、フランス、デンマーク、フインランド、ノルウエー、スエーデン、ベルギー、スイす、ギリシャ、ハンガリー、ルクセンブルグ、スロバキア、ポーランド、アイスランド、アイルランドー15カ国
★ OECD(経済協力開発機構)加盟三十カ国のうち、授業料無償が15カ国、残りの15カ国のうち、返還の必要のない給付性の奨学金がないのは、日本、韓国、メキシコの三カ国だけ、こんな実態が19日の。こんな実態が十九日の衆院予算委員会の、日本共産党の石井郁子衆院議員の質問によって明らかになりました。
OECD加盟30カ国のうち、対GDP(国内総生産)比学校教育費の割合(2003年単位%)は、加盟30カ国のうち、日本は3.5%、ドイツ4.4、韓国・イタリア4.6、イギリス5.1、アメリカ5.4、フランス5.8、フインランド6.0等となっており、加盟国中最低です。「出所「教育指標の国際比較」(2007年1月から引用)
【新教育基本法(教育の機会均等)】
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
3 。国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
★【解説】新教育基本法でも、「経済的理由によって、修学が困難な者に対して、国及び地方公共団体は、奨学の方法を講じなければならない」と明記しています。
「能力があるにもかかわらず」というのは、この場合私立高校に入学を許可されているのですから、当然能力があるとみなされているのです。

